神戸会社設立・助成金支援センター>取締役の扱い

取締役の扱い

取締役の任期

会社法施行前は取締役の任期が2年、監査役の任期が3年でしたが、新会社法により任期が最長10年まで定めることが可能になりました。

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一人でも代表取締役と名乗れるようになった

会社法施行前は、一人取締役の場合には法的には単に取締役と表記されるだけであったが、会社法施行によって株式会社の一人取締役は代表取締役と定められるようになりました。

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取締役会設置会社とは

新会社法施行前は、株式会社は最低3名の取締役と1名の監査役が必要でしたが、新会社法によって株式会社でも1人だけの取締役でも運営することが可能になりました。

しかし、以下の3種類の株式会社については取締役会を設置しなければなりません。

  1. 公開会社(株式の譲渡制限を加えない会社)
  2. 監査役会設置会社
  3. 委員会設置会社

※監査役会設置会社とは、公開会社で委員会設置会社を除いて監査役会を設置しなければならない。なお監査役設置会社とは異なる。

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