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介護基盤人材確保助成金
新規創業等で介護サービスを行おうとする事業主が、社会福祉士、介護福祉士等の業務上中核的な役割を担う労働者を雇入れた場合に助成金の支給を受けることができます。
介護分野の新規創業や異業種からの進出、既存の介護事業者が新サービスを提供する場合等。事業の中核となる人材を雇入れた場合に1人につき70万円が支給されます(3人まで支給)。助成金額も大きいので、対象となりそうな事業主様はぜひ一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。
受給資格
- 雇用保険の適用事業主(新規創業の場合には雇入れに伴い雇用保険の加入が必要)
- 介護サービスを行う、または行おうとする事業主で指定事業者となるもの
- 基盤人材となりうる労働者を雇入れる事業主
(基盤人材となりうる労働者(特定労働者)とは、医師、看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士、訪問介護員1級のいずれかの資格を有し、保健医療または福祉サービスの提供に関する実務経験が1年以上あるもので、短時間労働被保険者を除く)
受給額
基盤人材1人あたり70万円支給(最大3人まで)
手続について
1、改善計画と申請計画書の提出・認定
中小企業基盤人材確保等助成金と異なり、都道府県の改善計画と「介護人材確保助成金申請計画書」(様式1号)を同時に認定申請することができます。新サービス提供の6ヵ月前から1ヵ月前の日までに上記書類に必要書類を添付して介護労働安定センター地方支部に提出いたします。問題なければ認定され通知書が発行されます。(都道府県と介護労働安定センターは地域によって役割分担が異なる場合があります)まずそこで申請書類をもらいます。
2、支給申請
最初の基盤人材の入社から6ヶ月を経過した1月以内が申請期限です。